最高裁判所第三小法廷 昭和33(オ)471 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人岡田玄次郎の上告理由第一点について。
上告人は、判示のような特約の下に組合に対する出資を認めることは、組合出資
の性質を全く無視したものであつて法律上許されないと主張する。しかし、原判決
の判示によれば、原告の出資した金十四万円は組合に対する出資金であり、判示の
ような特約を認定したからといつて、右金員が組合出資金であると同時に株金の払
込金たる性質をも有するものと認定しているのではなく、組合を会社組織に改組し
会社を設立する際、組合出資金たりしものを株金の払込金に充当する方法がないと
はいえないから、判示特約がどのような手段で実現されるかは判示されていないけ
れども、実現方法のないものではない。要するに、判示特約の下に組合に出資する
ことは、法律上も事実上も不可能ではないと解せられる。従つてまた、判示特約は、
被上告人個人または上告人を含ない被上告人らの組合に対する貸金、寄託金である
ことを前提としなければ是認しえないものでもない。されば、原判決には理由そご、
理由不備の違法は存しない。
同第二点について。
所論組合に関する原判決の判示を通読すれば、所論組合は昭和二九年八月末日現
在で清算した組合の組合員たりし被上告人、D、E、生産者に上告人を加えた者を
もつて組合員としたものと解せられ、従前の組合の清算方法は判示していないが、
「株式会社組織として発足するに当つては、右F青果市場の什器、自動車、電話機
などは評価に従つて右青果市場の経営者である控訴人らの出資に充当し云々」と判
示するところからみて、所論組合も右現物を利用することがうかがわれるから、原
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判決は、被上告人らは所論組合に対し、被上告人らが組合員たりし従前の組合の財
産であつた右現物を少くとも出資したことを認定判示しているものと解せられ、そ
れら出資の価額は組合契約を認定する上に欠くべからざる要件ではない。要するに
原判決の判示によれば、上告人を含む前記各当事者が出資をなして共同の事業を営
むことを約した事実がうかがわれるし、この事実は挙示の証拠から肯認しえないも
のではないから、原判決には所論のように出資を約しない組合を是認した違法はな
く、また理由そごないし理由不備の違法も存しない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 垂 水 克 己
裁判官 高 橋 潔
裁判官 石 坂 修 一
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